2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
中国というのは、領海法の規定があって、十二海里は自分のところの領海であると、ここの領海においては国際海洋法条約の適用除外であるという決まりをちゃんと設定しているんですね。これに対抗していくために、我が国もそういう領海法を規定する、あるいはこの日中漁業協定での取組を改めるということが必要になるんではないかと思いますけれども、これは外務省ですか、外務省の御見解をお聞かせください。
中国というのは、領海法の規定があって、十二海里は自分のところの領海であると、ここの領海においては国際海洋法条約の適用除外であるという決まりをちゃんと設定しているんですね。これに対抗していくために、我が国もそういう領海法を規定する、あるいはこの日中漁業協定での取組を改めるということが必要になるんではないかと思いますけれども、これは外務省ですか、外務省の御見解をお聞かせください。
韓国は国際海洋法裁判所への提訴を検討するように大統領が指示をしているという話もありますし、ロシア外務省も日本の情報は不十分と懸念を表明いたしました。大変島嶼国からも懸念の声が上がっておりますが、今後この諸外国への説明というのはどのようにして行われるのか、確認をさせていただきたいと思います。
国連海洋法条約は、戦後、国連を中心に、一九五八年二月に新しい成文化された国際海洋法秩序の構築に向けた作業がスタートいたしまして、それから二十四年もの年月を掛けて、一九八二年四月三十日にようやく採択にこぎ着けたものであります。この条約が発効したのは、それから更に十二年後の一九九四年十一月十六日のことであります。
国際海洋法裁判所、ITLOSは、二〇一九年のウクライナ艦隊抑留事件暫定措置命令で、軍事的活動と法執行活動の区別は、紛争当事国による性質決定のみに依存するわけではなく、問題となる行為の性質の客観的評価に基づいて行われるべきだと判示をしております。
基本的には、矢倉委員おっしゃるように、国際法であり、それが場合によっては国際海洋法条約であったりとか通商の世界ではWTOと。 二〇一五年、確かに勝訴しております。ただ、その後、その結果を相手側がきちんと守っているか、こういったことも担保をしていかなけりゃいけないと、このように考えております。
どのような内容が問題で、我が国の正当な権益、存立に関わる部分はどの部分なのか、国際法上に照らし合わせて、例えば国際海洋法上と比較した上で具体的な内容を明確に国民にお伝えをいただきたいと思います。 また、今回のQUADでも課題として取り上げられたというふうに私は認識をしております。政府の認識と今後の取組、そして国際社会との連携と対応について伺いたいと思います。
関連しまして、中国は、尖閣諸島にとどまらず、近隣の様々な海域で問題を引き起こしていると認識しておりますが、中国の海警法二十二条、これが国際海洋法に違反していると私は考えますが、政府にもそのように明確に見解を示していただきたいと思いますが、御見解をお伺いします。
では、この地域において、これはある種北極の部分のローカルな話のところになってしまうんですが、主な法的な枠組みとしては、ここにありますような国際海洋法、海に関しては海洋法を適用すると。すなわち、一九八二年の国連海洋法条約、UNCLOS、そして慣習法といったものを、凍った海なんですが、凍っている、陸地に近いとも言われていますが、一応適用するんだという考え方ですね。
一年目の調査では、まず、今後の調査を進めていくに当たり、我が国の取組や国際海洋法の基本枠組みを俯瞰的かつ概括的に把握するための調査として、「我が国の海洋政策」について、政府参考人から説明を聴取し、質疑を行うとともに、二名の参考人から意見を聴取し、質疑を行いました。
気持ちはよくわかりますし、やはり私たちも、確かにもうちょっと自覚を持ってもらってもいいなと思うところはあるんですけれども、しかし、大事なことは、国際海洋法条約も含めて法規がどういうふうになっているかということをまずやはり我々はよく認識をした上でこれは話を、単に感情的なものではいけないわけであります。
そうじゃなければ、こういう状況がずっと続くことになるので、私たちもしっかりこれは考えて提案していきたいと思いますので、政府においても、現状、国際海洋法条約上ここまでしかできませんとかということもいっぱい聞きましたから。ただ、現状、本当にこれを許していいのかという大和堆の問題は、我が国の国益に関する問題としてぜひ考えていただきたい、そう思います。
私は、この立入検査、拿捕ができない理由というのは、北朝鮮に対して実績がない、また、国際海洋法条約に入っていないということだけじゃなくて、とめて、船に立ち入りました、北朝鮮の船だと思ったら実は中国でしたということが、知りたくない真実を知ってしまうのが怖いからなんじゃないかな、こういうふうにも、うがった見方をしてしまうわけです。
小泉内閣の頃に、これ、国際海洋法条約で排他的経済水域、普通はこれ二百海里なんですが、ある一定の年限できちっと日本列島から地続きであるということを科学的に証明をすれば、三百海里まで広げられるというチャンスの時期がありました。
確かに、彼らとは、彼らを国として認めていない、国交がない、そしてさらには漁業協定もない、もちろん国際海洋法条約にも入っていないから、そもそもが、EEZに入ってくることはルール違反ですよということが通じないという現状がございます。 きょうは、外務省さんにも来ていただいています。
そして、さらには、彼らとは国交がない、漁業協定もない、EEZ、国際海洋法条約にも入っていない、そういったことがやはり要因ではないかというふうに思いますけれども、やはり、さまざまな取組をしていく中で、彼らを同じ土俵に乗せていくということも私は努力としてしていくべきではないかなというふうに思います。
また、国連海洋法条約との関連について御指摘がございましたけれども、人道的観点から、乗組員、船体の早期解放を政府としてできるだけ働きかけを行っているところでございますけれども、国連海洋法条約、国際海洋法裁判所の活用を含む我が国の対応について、その上で申し上げますと、事案に即して個別具体的に判断する必要がございますが、特にロシアが関連する事案につきましては、北方領土問題に関する我が国の法的立場に与える影響
国連海洋法条約二百九十二条では、国際海洋法裁判所への提訴も認め、拿捕、抑留された船舶、乗組員の速やかな釈放制度を定められていますけれども、日本はほとんどこの制度も利用しておりません。 ロシアとの交渉において、日本の漁船、乗組員を守るという姿勢をもっと明確に打ち出していくべきではないでしょうか。それが漁船の乗組員や漁協、関係者の安心と、また日本という国への信頼にもつながっていくはずでもあります。
さっき南極条約のようなものがないということでございましたけれども、そうなると、国際海洋法条約という、いわゆる国際法の一般法の中で勝負をしなきゃいけないわけでございまして、その勝負の中で、現実問題、いわゆる実効支配されたのが南シナでありますので、そういう部分でいいますと、やはり国際ルールの取組に関しても、南シナのようなことにならないように、ぜひ外務省には中心的に働きをかけていただきたいなと思っております
国際海洋法の批准に伴って周辺国といろいろ取決めをやろうということでずっとやってきて、平成二十五年の四月に財団法人交流協会と亜東関係協会両方において、台北市においてこの協定が取決めがされるんですね。台湾と国交がないので民間レベルの方でやって、それを国が追認をするというような形でやっておるのが現状です。
ところが、国際海洋法条約、これを南シナ海で、特に南沙諸島でフィリピンはうまく使って、海洋法条約の環境とか、恐らく航行の自由も使ったんだと思いますが、スプラトリーを完全に中国がああいう形で占拠をしちゃっているということは、もう環境問題上、航行の自由上、大変問題だということで提訴した。
それから、フィリピンが、この間、国際海洋法条約で仲裁手続をやってきましたけれども、これの仲裁も遅くない時期に出るわけですよ。でしたら、やはり日本がやるべきは、そういう状況の変化を生かして、やはり五国一地域に真剣な話し合いのテーブルをつくっていく、そのための外交努力こそやるべきなんじゃないですか。
○岸田国務大臣 委員も御案内のとおり、国際海洋法条約の上において、海洋は、公海、排他的経済水域、領海あるいは内水、こうした海域に区別されます。 そして、御指摘の点がこのどれに当たるかという点につきましては、南シナ海の状況について、現状どういった状況になるのか。